けいざいの温度計

所得の正体

「給料が上がった」と言われた時、それは名目か、実質か。給与か、手取りか。日本の所得・賃金で日常的に登場する主要な数字を 4 種類に整理して、データで違いを見ていきます。

1. 「給料が上がった」と言われた時、本当に増えたのは何か

ニュースで「賃金上昇」と言われても、増え方には何種類もあります。春闘の妥結で 名目賃金 が上がる、物価を割り引いた 実質賃金 がプラスになる、減税や給付で 名目可処分所得 が増える、これら全部を物価で割った 実質可処分所得 が増える——それぞれ別の数字で、動く理由も別です。

このページで扱うのは 4 つです:名目賃金実質賃金名目可処分所得実質可処分所得。違いは「どの段階の金額か(給与か手取りか)」と「インフレ調整しているか(額面か購買力か)」の 2 軸で整理できます。

2. 4 つの所得指標、関係を一枚で

給与から手取りへ、額面から購買力へ。流れは次の通りです。

企業が支払う給与(毎月勤労統計の世界)

名目賃金
額面
─ CPI で割る → 実質賃金
額面の購買力
↓ 給与から引かれるもの
所得税・住民税・社会保険料(年金 / 健保 / 雇用 / 介護)

家計に届くお金(家計調査の世界)

可処分所得
手取り
─ CPI で割る → 実質可処分所得
手取りの購買力

表で整理するとこうなります。

指標 出所 何の数字 インフレ調整
名目賃金 毎月勤労統計 給与の額面 なし
実質賃金 毎月勤労統計 給与の額面の購買力 あり
名目可処分所得 家計調査 手取り なし
実質可処分所得 家計調査 手取りの購買力 あり

3. 具体例で違いを掴む

仮に、額面 30 万円のサラリーマンを例にとります(数字は分かりやすさ優先の試算で、実際の控除率は所得と扶養状況で変わります)。

名目賃金30.0 万円(額面)
↓ 所得税・住民税・社保で約 22% 引かれる
可処分所得23.4 万円(手取り)
↓ 物価が前年比 2% 上がっている場合
実質可処分所得22.9 万円相当(手取りの購買力)

実質賃金は別ルートで計算されます。額面 30 万円を物価で割って 30 ÷ 1.02 ≒ 29.4 万円相当。これは「給与の額面の購買力」であって、税・社保を引いた手取りの購買力(22.9 万円相当)とは別物です。

4. 4 指標の動きが食い違う 3 パターン

パターン 1: 実質賃金プラス、実質可処分所得マイナス

これが今の日本でしばしば起きている状態です。後述する 国民負担率 の上昇が背景にあります。

パターン 2: 実質賃金マイナス、実質可処分所得プラス

定額減税・一時給付金などの政策効果がここに出ます。

パターン 3: 両方マイナス

5. 実質賃金がプラスでも、なぜ手取りが増えないのか

実質賃金(給与の購買力)と実質可処分所得(手取りの購買力)の差は、直接税社会保険料の負担で説明できます。

直接税(所得税・住民税)

社会保険料

国民負担率の推移

財務省が毎年公表している 国民負担率(租税負担+社会保障負担を国民所得で割った値)の対国民所得比は、おおまかに次のように推移しています。

給料の額面が上がっても、税・社保で削られる分のスピードの方が速い時期が長く続いており、これが「実質賃金は上がっているのに手取りが増えない」と感じる構造的な背景です。

6. どの指標を見るべきか

目的別の使い分けは次の通りです。

目的 見る指標
春闘の妥結結果や個別企業の給与改定 名目賃金
給料が物価上昇に追いついているか 実質賃金
家計の生活実感 実質可処分所得
減税・給付金など政策の効果 名目可処分所得名目賃金 の差

このサイトの 「今月の温度」 ダッシュボードでは賃金カードに 実質賃金 前年同月比、可処分所得カードに 実質可処分所得 前年同月比 を表示しています。直近では実質賃金の前年同月比が +1.4%(2026 年 3 月)、実質可処分所得が +2.4%(2026 年 4 月)。家計の実感に最も近いのは後者です。

結論:「上がった」「下がった」を見るとき、どの指標か疑う

報道・政治家の主張・SNS の議論で「賃金が上がった」「下がった」を見たら、まず どの指標か 確認しましょう。

名目だけで語る、または賞与月(6 月・12 月)だけ取り上げて語るのは誤解を招きます。 自分の家計を判断するときは、4 指標すべてのトレンドを見るのが安全です。

このサイトの 賃金可処分所得 ページで、それぞれの動きを定点観測しています。

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執筆方針
厚生労働省・総務省統計局・財務省など公式資料に基づく解説です。特定の家計戦略・税務上の判断を推奨するものではありません。 税・社保の控除額は所得・扶養状況で大きく変わるため、自分の状況に基づく試算が必要な場合は税理士・社会保険労務士にご相談ください。
参考
厚生労働省「毎月勤労統計調査」、総務省統計局「家計調査」、財務省「国民負担率の推移」、各種社会保険料率公表値